発達障害ライフ

発達障害当事者が体験や得た知識を書いていきます

自立支援医療について

発達障害の方で、継続的に精神科へ通院し薬の投薬治療を受けている方や、デイケアへ通っている方は自立支援医療制度を利用できる場合があります。


この制度は継続的に精神科治療を受けている方たちの負担を減らすための制度です。通常、病院にかかる通院費や薬代は医療保険により3割負担となっていますが、この制度の適用となると1割の自己負担で済むようになります。


さらに、自己負担額には上限があり、たとえば無職で収入のない方は月2500円の負担だけで通院できるようになります。詳しくは厚生労働省のサイトの「4 利用者負担」をご覧ください。

www.mhlw.go.jp

 

次に、具体的にどのように自立支援医療の手続きをすればいいのか私の例で説明します。

細かい部分は各自治体により多少の違いはありますが、大まかな流れを説明します。

 

1.通っている病院で自立支援医療のための診断書をもらう
自立支援医療を受けたいのですが、診断書を書いてもらえないでしょうか?」とお医者さんに言えばたいていの場合は書いてもらえると思います。診断書は受診料とは別に診断書代を請求されます。

 

2.自治体のHPを見て必要なものを確認する
「〇〇市 自立支援医療」で検索すると自治体が自立支援医療について説明しているHPが出てきます。

自立支援医療を受けるためにはどのような書類を市役所に持っていけばいいのか確認しましょう。


3.市役所に行き手続きをする
市役所の障害福祉課の窓口に行き「自立支援医療の申し込みをしたいのですが」と言えば窓口の人がどうやって手続きを進めればいいのか教えてくれます。それに従って手続きを進めていきましょう。

 

4.自立支援医療受給者証が届く
1~2ヶ月後に自立支援医療受給者証が届きます。今度の通院からはその受給者証を持っていきましょう。これで自立支援医療を受けることができるようになります。

 

・注意事項
自立支援医療の有効期限は1年間です。有効期限が終了する3か月前から再認定の申請が行えるので有効期限が近付いてきたらまた市役所に行って手続きを行いましょう。